新型コロナウィルスに感染した場合(感染後の受診について)
有症状で陽性の場合、原則7日間の療養期間終了後、症状が無ければに受診可能ですが、
症状が残っている場合はさらに3日の療養期間(計10日間)終了後に受診してください。
無症状で陽性の場合、原則7日間の療養期間終了後の受診をお願いします。
ただし、無症状の場合は5日間の療養期間後の抗原検査で陰性が確認できれば受診可能です。
*その場合の陰性証明の提示方法について
検査の日時・検査結果表示部分・検査キットの外箱(製造元が分かるもの)
以上全てが揃った状態でご提示ください。